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軽自動車の購入に必要な書類

軽自動車購入に必要な書類についてです。やはり諸々の手続きと同様、普通車購入の必要書類と比べると、何かとゆる〜くなります。軽自動車の購入に必要な書類で、ベースとなるのは「使用者の住民票」と「認印」、この二点のみ。

その他の必要書類は車の購入をローンで決済する場合に、金融機関の審査で求めらることになります。また、未成年者が所有者となる場合は、軽自動車の購入でも必要書類は普通車と同じく、親権者・後見人の同意が求められることがあります。「保管場所証明」については、前にお話ししたとおり、軽では事前準備が要りません。地域によって保管場所の「届出」が求められますので、その点だけ注意ください。

一方、売却にあたっては、例え軽でも必要書類は車の購入時とは違って色々と用意しなければなりません。車検証・軽自動車税納付書・自動車リサイクル券・認印・自賠責証明書に加えて必要に応じて融資関連書類などを提示することになります。リサイクル券に関しては、前記事で説明したとおりです。以上、軽自動車の購入に必要な書類を整理しました。

色々とクルマの手続きに関わる書面上の約束事を紹介・整理して参りました。たった一台の小さなクルマでも、目に見えない法律上の約束事を守って初めて、おてんと様の下を走れるワケです。で、そこにはディーラーや整備士だけでなく金融機関やお役所や警察が関わっている、逆にいえばクルマをとおして社会が見えてもくるワケですね。勉強になりますね♪

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普通車の購入に必要な書類

車の購入で必要な書類は何でしょう?まずは、普通車についてみてみましょう。まず用意すべきは、車庫証明・実印及び印鑑登録証明書です。車庫証明(自動車保管場所証明)は、保管場所の管轄警察署で申請することになり、詳しくは以前の記事で紹介しています。ただし、ディーラーが代行手続きをしてくれるというのが一般的といえましょうか。それでも、ディーラーによって有料・無料と扱いは色々です。

以上が、車の購入に必要な書類としてベースになる部分です。必要書類は車を購入する際に、支払い方法(ローン)と所有者(未成年)に応じて変わってきます。もしローンを利用した車の購入では必要書類として、さらに融資の審査のための書面を用意することになります。もちろん実印が必要になります。また、未成年者が所有者になる場合は、親権者や後見人の同意書などが車購入の必要書類として求められることが一般的です。

なお、売却の際は、車の購入に必要な書類に比べると、さらに色々と必要になります。車検証・自動車税納付書・自動車リサイクル券・実印及び印鑑登録証・自賠責保険証明書に加えて、適宜住民票・戸籍謄本・ローン関連書類を用意することになります。なお自動車リサイクル券は、2005年1月1日以降に、新車を手に入れるかもしくは継続検査を行っていれば、自動的に付与されています。以上、普通車の購入に必要な書類についてでした。

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自動車登録書類:変更・抹消登録編

自動車の登録と書類について、「新規」の他にも「変更」や「抹消」というモノがあります。自動車登録書類:変更・末梢登録編です。

まずは、変更登録自動車の書類手続きについて。引越しをするとまず必要になる手続きですね。大事なのは車庫証明を取ることです。というのは、本来クルマの保管場所はお家から半径2km以内となっていますから。(あ、近場の引越しでも経路図は変わる!)車庫証明の取り方については、以前の記事を参考にしてください。くれぐれも車庫の所在地を管轄する警察署での交付となりますのでご注意ください。

これさえクリアすれば、「変更」の自動車登録の書類は、残り2つ。住民票・自動車検査証のみ。なお、代理人申請の際は、委任状も必要になります。また普通車は資産として計上されますから、やはり実印での手続きとなることも併せてお忘れなく。ただし、輸入車あるいはローン支払い中すなわち持主と使用者が異なる自動車は登録書類がさらに必要となるので、窓口で尋ねてみてください。

最後に、抹消登録自動車の書類手続き。こちらは、自動車検査証と印鑑及び登録書、場合によっては委任状や住民票などが必要にりますが、加えてナンバープレートを返却することになります。抹消登録自動車の書類手続きにおいても同様、輸入車・ローン支払い中のクルマについては、さらに証明が必要となってくることがあります。以上、自動車登録書類:変更・抹消登録編でした。

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自動車登録書類:新規登録編

自動車の登録に書類が何かと必要となってくるわけですが、例えば、名義変更すなわち移転登録の書類は自動車名義変更…の件でお話したとおりです。その他にも、必要書類は自動車の登録形態に応じて変わってきます。まずは、新規登録の自動車の書類手続きについて。記事を改めて変更登録の自動車の書類手続きについてみていきましょう。

新車を手に入れたり、或いは廃車を再び中古車として利用する際には、「新規」の手続きとなります。その際、現車を持込むかどうかによっても、自動車登録の書類は多少異なってきますが、羅列すると以下のとおり。申請書 / 手数料納付証(印紙を貼り付けます) /  完成検査終了証(新車)・末梢登録書(ナンバーのない中古車) / 自動車通関証明書(輸入車) / 自賠責保険証明書 / 自動車検査表(持込検査) / 定期点検整備記録簿 / 譲渡証明書 / 自動車重量税納付証書(印紙を貼り付けます。)。

こういったものに加えて、さらに印鑑と印鑑登録証明書といわゆる車庫証明(以前の記事参照。)が必要となってきます。また代理人申請の際には、やはり実印による委任状が必要となります。なお一点注意すべきは、新しいクルマの持主と使う人が異なってくる場合には、さらに両人の印鑑及び登録証や使用者の住民票なども必要となってきますので注意してください。以上、自動車登録書類:新規登録編でした。

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車庫証明必要書類:軽自動車編

お次は軽自動車の車庫証明に必要書類についてです。といっても、厳密に必要な書類は車庫証明ではなく「届け出」のために用意するということは既に述べたとおりです。また、必要書類を車庫証明(届出)のために用意するうえでも、普通車では名義変更に先立って準備していたのに対し、軽自動車の場合は、検査協会での一連の名義変更手続きの後に警察署へ出向くということになります。

さらに、軽自動車の保管場所については、元々は必要書類も車庫証明(届出)もそもそも要らないということになっていましたが、15年ほど前から徐々に届け出義務を地域が増えてきていますので、要注意です。なお、東京都においては、23区内は全て不要となっています。他県では、県庁所在地のある都市にのみ届け出義務があるといったところがちらほらあるものの、結構多くの都市が届け出義務を課しています。。因みに、車庫証明の必要書類に加えて、手数料500円を警察に支払うわけですが、警察の小遣い稼ぎになってたりして(笑)

で、届け出義務がある地域に軽自動車の保管場所がある場合には、普通車の車庫証明の必要書類と同じもの、すなわち「自認書」もしくは「承諾書」、「所在地・配置図」、それと「届出書」を用意して届け出ることになります。ちなみに普通車のように交付申請ではなく届出なので、手続きは即日終了です。以上、車庫証明必要書類:軽自動車編でした。

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車庫証明必要書類:普通車編

さて、車庫証明で必要な書類。先ほどもクルマの名義変更の件で触れましたが、因みに「しゃこしょーめー」とは「自動車の登録にあたり保管場所のあることを証明する書面」(広辞苑第五版)。で、車庫証明は必要書類とともに、「保管場所を管轄する警察署」で申請。まずは普通車編。

車庫証明に必要な書類は、「保管場所証明申請書」、所在・配置図、「保管場所使用承諾証明書」もしくは「使用権原疎明書面」(自己所有の場合の「自認書」)。承諾書については、クルマの保管場所を賃借りしている場合には、貸主が記入・捺印。賃貸契約書で代用できることもあるので、管轄の警察署窓口に尋ねてみましょう。車庫証明に必要な書類としては、図面も用意することになりますが、こちらはお絵かき♪ひとつは、お家から保管場所に至る経路を、もうひとつは保管場所内の配置状況や寸法を図示します。なお、お家から半径2km以内の場所にクルマを保管することが決まっています。

ここまで用意したら、必要書類は車庫証明の申請書のみ。地域毎に書式は違うそうですが、所在地の警察署でもらえば問題ナシ。また、オンラインで申請書はダウンロードできますが、カーボン複写ができないため、結局めんどくさいらしいです。概ね数日で交付。ところで、車庫証明の必要書類についてなお一点。事務上の手続きで一時的に保管場所証明がダブることがありえます。その場合は「廃車・譲渡誓約書」を提出します。以上、車庫証明要書類:普通車編でした。

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自動車名義変更の必要書類:自動二輪編

自動二輪車名義変更に必要な書類についても抑えておきましょう。「自動車名義変更の必要書類:自動二輪編」です。で、軽二輪と小型二輪車で名義変更に必要な書類は、異なります。まずは、軽二輪。さらにちょっとややこしいのですが、管轄が新たに変わるかどうかでまた内容は変わってきます。変わらない場合は、新持主の住民票・自賠責保険証明書・軽自動車届出済証記入申請書(陸運局で販売)・自動車税申告書(陸運局で配布)となります。管轄が変わる場合には、ナンバーを変える必要がありますので、新持主の住民票・自賠責保険証明書・軽自動車届出済証返納届(陸運局で販売)・軽自動車届出書(新しいナンバーが登録されます)・自動車税申告書となってきます。

一方、小型二輪車の名義変更に必要な書類は、車検証・譲渡証明書(必要に応じて委任状、実印は不要)・住民票・申請書(陸運局で販売)・手数料納付書(陸運局で配布)・自動車税申告書(陸運局で配布)となります。

で、いざ手続きとなるわけですが、元々の管轄外でナンバーを変えるときに自動車は名義変更で必要書類に加えて、現車で乗り付けることになりますが、バイクの場合は必要ないみたいですね。あとは、お役所手続きです。自動二輪車名義変更の必要書類を提出して、税金を申告したり、必要な方はナンバーを購入することになります。以上、自動車名義変更の必要書類:自動二輪編でした。

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自動車名義変更の必要書類:軽自動車編

続きまして、「自動車名義変更の必要書類:軽自動車編」でございます。軽になると、この時点では車庫証明は必要ありません。で、軽自動車の名義変更に必要な書類というと、普通車に比べるとかなりユル〜イ感じです。車検証までは、普通車と全く同じ。で、ちょっと変わってくるのが、普通車の場合では「委任状」というやつ。これは、旧持ち主以外の手続きでは、軽自動車の名義変更でも必要な書類なのですが、軽の場合は「申請依頼書」という呼び方をされています。でさらに、実印ではなくて認印でよいとのこと。(法律上の価値が全然変わってくるので、名前も違うということなのかな?)

で、軽自動車の名義変更に必要な書類は、加えて新持ち主の「住民票」。実印や印鑑登録証はどこにも登場してきません。以上が揃えば、もう既に必要な書類は軽自動車の名義変更申請書のみ。ですが、名義変更に必要な書類を軽自動車検査協会に持参しての手続きとなります。陸運局ではないのです。ナンバープレートの交付まで全て検査協会の管轄となります。この申請書にも、なるほど新旧両持主の押印欄があるのですが、実印は必要ありません。

加えて、車庫に関しては「証明」ではなく、「届出」が求められることが地域によってはあります。その場合は、管轄の警察署で手続きを行ってください。以上、自動車名義変更必要書類:軽自動車編でした。

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自動車名義変更の必要書類:普通車編

車の名義変更で必要な書類についてです。まずは、自動車名義変更必要書類:普通車編(軽・二輪については記事を改めて)。申請書類が自動車の名義変更で必要になるのは当たり前ですが、幾つか事前にクリアしておくべきことがあります。まずは、車庫証明(別記事でさらに詳しく)。注意点は、車庫の所在地を管轄する警察署が交付する点。なお、車庫を賃借りしている場合は、貸主に「自動車保管場所使用承諾証明書」に記入・捺印してもらいます。(賃貸契約証書で代用できることもあるそうで。)これが、自動車の名義変更必要書類の第一関門。

車庫証明をとれば、いざ…というわけにはいきません、まだまだ自動車の名義変更書類で必要な準備がございます。とくに、クルマを他人から譲り受けたけど書類は引き継いでない…という場合には、再度前の持ち主のもとへ出向かなければなりません。用意すべきは、車検証・譲渡証明証(旧持主の実印 / 印鑑登録証)。これは旧持ち主のプロパティなので、新持ち主・第三者が手続きを代行する場合には委任状とともに、各々の実印と印鑑登録証明書を用意せねばなりません。加えて、各書類記載の住所が異なってくる場合には、住民票等も用意せねばなりません。

残りの必要書類は自動車名義変更の申請書のみ。陸運局で印紙とともに手に入れることができます。色々書いたり経費を算出したり面倒ですので、事前に用意しておくとベター。以上、自動車名義変更必要書類:普通車編でした。

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