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自動車登録書類:新規登録編

自動車の登録に書類が何かと必要となってくるわけですが、例えば、名義変更すなわち移転登録の書類は自動車名義変更…の件でお話したとおりです。その他にも、必要書類は自動車の登録形態に応じて変わってきます。まずは、新規登録の自動車の書類手続きについて。記事を改めて変更登録の自動車の書類手続きについてみていきましょう。

新車を手に入れたり、或いは廃車を再び中古車として利用する際には、「新規」の手続きとなります。その際、現車を持込むかどうかによっても、自動車登録の書類は多少異なってきますが、羅列すると以下のとおり。申請書 / 手数料納付証(印紙を貼り付けます) /  完成検査終了証(新車)・末梢登録書(ナンバーのない中古車) / 自動車通関証明書(輸入車) / 自賠責保険証明書 / 自動車検査表(持込検査) / 定期点検整備記録簿 / 譲渡証明書 / 自動車重量税納付証書(印紙を貼り付けます。)。

こういったものに加えて、さらに印鑑と印鑑登録証明書といわゆる車庫証明(以前の記事参照。)が必要となってきます。また代理人申請の際には、やはり実印による委任状が必要となります。なお一点注意すべきは、新しいクルマの持主と使う人が異なってくる場合には、さらに両人の印鑑及び登録証や使用者の住民票なども必要となってきますので注意してください。以上、自動車登録書類:新規登録編でした。

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車庫証明必要書類:軽自動車編

お次は軽自動車の車庫証明に必要書類についてです。といっても、厳密に必要な書類は車庫証明ではなく「届け出」のために用意するということは既に述べたとおりです。また、必要書類を車庫証明(届出)のために用意するうえでも、普通車では名義変更に先立って準備していたのに対し、軽自動車の場合は、検査協会での一連の名義変更手続きの後に警察署へ出向くということになります。

さらに、軽自動車の保管場所については、元々は必要書類も車庫証明(届出)もそもそも要らないということになっていましたが、15年ほど前から徐々に届け出義務を地域が増えてきていますので、要注意です。なお、東京都においては、23区内は全て不要となっています。他県では、県庁所在地のある都市にのみ届け出義務があるといったところがちらほらあるものの、結構多くの都市が届け出義務を課しています。。因みに、車庫証明の必要書類に加えて、手数料500円を警察に支払うわけですが、警察の小遣い稼ぎになってたりして(笑)

で、届け出義務がある地域に軽自動車の保管場所がある場合には、普通車の車庫証明の必要書類と同じもの、すなわち「自認書」もしくは「承諾書」、「所在地・配置図」、それと「届出書」を用意して届け出ることになります。ちなみに普通車のように交付申請ではなく届出なので、手続きは即日終了です。以上、車庫証明必要書類:軽自動車編でした。

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車庫証明必要書類:普通車編

さて、車庫証明で必要な書類。先ほどもクルマの名義変更の件で触れましたが、因みに「しゃこしょーめー」とは「自動車の登録にあたり保管場所のあることを証明する書面」(広辞苑第五版)。で、車庫証明は必要書類とともに、「保管場所を管轄する警察署」で申請。まずは普通車編。

車庫証明に必要な書類は、「保管場所証明申請書」、所在・配置図、「保管場所使用承諾証明書」もしくは「使用権原疎明書面」(自己所有の場合の「自認書」)。承諾書については、クルマの保管場所を賃借りしている場合には、貸主が記入・捺印。賃貸契約書で代用できることもあるので、管轄の警察署窓口に尋ねてみましょう。車庫証明に必要な書類としては、図面も用意することになりますが、こちらはお絵かき♪ひとつは、お家から保管場所に至る経路を、もうひとつは保管場所内の配置状況や寸法を図示します。なお、お家から半径2km以内の場所にクルマを保管することが決まっています。

ここまで用意したら、必要書類は車庫証明の申請書のみ。地域毎に書式は違うそうですが、所在地の警察署でもらえば問題ナシ。また、オンラインで申請書はダウンロードできますが、カーボン複写ができないため、結局めんどくさいらしいです。概ね数日で交付。ところで、車庫証明の必要書類についてなお一点。事務上の手続きで一時的に保管場所証明がダブることがありえます。その場合は「廃車・譲渡誓約書」を提出します。以上、車庫証明要書類:普通車編でした。

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自動車名義変更の必要書類:自動二輪編

自動二輪車名義変更に必要な書類についても抑えておきましょう。「自動車名義変更の必要書類:自動二輪編」です。で、軽二輪と小型二輪車で名義変更に必要な書類は、異なります。まずは、軽二輪。さらにちょっとややこしいのですが、管轄が新たに変わるかどうかでまた内容は変わってきます。変わらない場合は、新持主の住民票・自賠責保険証明書・軽自動車届出済証記入申請書(陸運局で販売)・自動車税申告書(陸運局で配布)となります。管轄が変わる場合には、ナンバーを変える必要がありますので、新持主の住民票・自賠責保険証明書・軽自動車届出済証返納届(陸運局で販売)・軽自動車届出書(新しいナンバーが登録されます)・自動車税申告書となってきます。

一方、小型二輪車の名義変更に必要な書類は、車検証・譲渡証明書(必要に応じて委任状、実印は不要)・住民票・申請書(陸運局で販売)・手数料納付書(陸運局で配布)・自動車税申告書(陸運局で配布)となります。

で、いざ手続きとなるわけですが、元々の管轄外でナンバーを変えるときに自動車は名義変更で必要書類に加えて、現車で乗り付けることになりますが、バイクの場合は必要ないみたいですね。あとは、お役所手続きです。自動二輪車名義変更の必要書類を提出して、税金を申告したり、必要な方はナンバーを購入することになります。以上、自動車名義変更の必要書類:自動二輪編でした。

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自動車名義変更の必要書類:軽自動車編

続きまして、「自動車名義変更の必要書類:軽自動車編」でございます。軽になると、この時点では車庫証明は必要ありません。で、軽自動車の名義変更に必要な書類というと、普通車に比べるとかなりユル〜イ感じです。車検証までは、普通車と全く同じ。で、ちょっと変わってくるのが、普通車の場合では「委任状」というやつ。これは、旧持ち主以外の手続きでは、軽自動車の名義変更でも必要な書類なのですが、軽の場合は「申請依頼書」という呼び方をされています。でさらに、実印ではなくて認印でよいとのこと。(法律上の価値が全然変わってくるので、名前も違うということなのかな?)

で、軽自動車の名義変更に必要な書類は、加えて新持ち主の「住民票」。実印や印鑑登録証はどこにも登場してきません。以上が揃えば、もう既に必要な書類は軽自動車の名義変更申請書のみ。ですが、名義変更に必要な書類を軽自動車検査協会に持参しての手続きとなります。陸運局ではないのです。ナンバープレートの交付まで全て検査協会の管轄となります。この申請書にも、なるほど新旧両持主の押印欄があるのですが、実印は必要ありません。

加えて、車庫に関しては「証明」ではなく、「届出」が求められることが地域によってはあります。その場合は、管轄の警察署で手続きを行ってください。以上、自動車名義変更必要書類:軽自動車編でした。

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